誰でも分かる!修繕積立金の話#1

 マンションの「2つの老い」のうちの一つ、マンション自体の老朽化に対応するには、どうしたらいいでしょうか。

 マンションは大規模で、かつ、戸建て住宅にはない設備が沢山ありますから、いざ修繕をしようとすると莫大なお金がかかります。

 そのため、修繕積立金をきちんと積み立てていないと、必要な修繕ができないか、若しくは、必要な修繕をするために一度に大きな金額を組合員全員から集めなければなりません。

 さらに、ここ2年程度でインフレが急激に進んでいますから、ちゃんと積み立てているつもりでも、積み立ての仕方によっては大規模修繕のときにはやっぱり足りない、ということも十分に起こり得ます。

 そのようなことにならないよう、弁護士ワタナベと杜の都マンションの理事長さんとのお話を聴きながら、修繕積立金について理解を深めてみましょう。

 今回の第1話は、最近ニュースになっていた「国交省が修繕積立金の値上げ幅を制限する(?)」という話題に関するお話です。

弁護士ワタナベ

杜の都マンションの理事長さん、こんにちは。今日はどういったご相談ですか?

杜の都理事長

ワタナベさん、こんにちは。最近「国交省が修繕積立金の値上げ幅を制限する」なんて話を聞きましたけど、あれってどういうことなんですか?値上げができないと、修繕ができないマンションが増えませんか?

弁護士ワタナベ

昨年秋ころから一部界隈で騒がれている話ですね。あれは、「値上げ幅の制限」という見出しがついていることがほとんどですが、正確に言うと、「積立開始時の下限の制限」なんですよ。

杜の都理事長

といいますと…?

弁護士ワタナベ

最近は少なくなってきたとも聞きますが、新築マンションの分譲主は、マンションの購入を検討している人に対して維持コストを低く見せるために、分譲当初の修繕積立金をかなり低く設定しているケースがあるんです。

杜の都理事長

ああ、ありますね。私が以前住んでいたマンションもそうでした。

弁護士ワタナベ

分譲当初の修繕積立金額が低いと、大規模修繕までに修繕積立金を何度も、何倍にも引き上げなければならなかったり、大規模修繕の直前に多額の一時金を徴収しなければならなくなったりしますよね。

杜の都理事長

そうしないと大規模修繕ができないんだから、仕方ないですよ。

弁護士ワタナベ

そうなんです。でも、修繕積立金の引き上げや一時金の徴収のためには、何が必要ですか?

杜の都理事長

そりゃ、総会決議ですよ。標準管理規約48条6号にも議決事項として挙がっています。

弁護士ワタナベ

流石理事長さん、よくご存じですね。そう、まずは総会決議を得なければなりませんから、総会で否決されると値上げができません。

杜の都理事長

でも、修繕積立金に関する決議は普通決議ですから、否決されることは滅多にないんじゃないですか?

弁護士ワタナベ

そうとも言い切れません。値上げの幅や、組合員の構成によっては、否決されることも十分にあり得ます。

杜の都理事長

どういう場合ですか?

弁護士ワタナベ

例えば、組合員の方に年金暮らしの方が多い場合には「上げられたら支払えない」、自分で住まずに賃貸に出している方が多い場合には「上げられた分を家賃に転嫁できないから困る」、といった理由で反対が多数を占めることだってあり得ます。

杜の都理事長

なるほど。でもそんなマンションはそう多くないでしょう。

弁護士ワタナベ

確かにそうかもしれません。しかし、仮に総会決議を得られても、まだもう一つハードルがあります。

杜の都理事長

なんでしょう?

弁護士ワタナベ

実際に支払いがなされるか、管理組合が回収できるか、というハードルです。

杜の都理事長

決まった金額を支払ってもらえなければ、裁判をしてでも回収するしかないじゃないですか。

弁護士ワタナベ

そうですね。回収の手段としてはいくつかありますが、ただ金銭的にも時間的にもそれなりにコストがかかります。また、組合員も無い袖は振れませんから、手を尽くしても回収できないこともあります。

杜の都理事長

それは困りますね…

弁護士ワタナベ

ですよね。ですから、修繕積立金を何度も引き上げる段階積立や一時金徴収を前提とした、見かけ上維持コストを低く見せる積立計画は適切ではないんです

杜の都理事長

国交省は、そういうことが起こらないようにしようとしている、ということですか?

弁護士ワタナベ

そのとおりです。国交省としては、そもそも均等積立方式を推奨しているわけですが、段階積立方式が絶対悪、というわけではありません。

杜の都理事長

分譲当初から考えれば、当面は使わないお金ですしね。

弁護士ワタナベ

そうです。そのため、国交省は、均等積立方式とした場合の積立金額Aを基準として、段階積立方式とする場合には初期値の下限をAの0.6倍とし、最終額の上限をAの1.1倍とすることで、低すぎる初期値の制限と、無茶な段階積立計画の抑制を図ろうとしているんです。

修繕積立金の段階積立方式に関する国交省の考え方を示した図です。
修繕積立金の段階積立方式に関する国交省の考え方
杜の都理事長

なるほど。そういうことだったんですね。1.1÷0.6=1.833...だから、1.8倍上限と言われてるんですね。

弁護士ワタナベ

そういうことなんです。ところで、理事長さんのマンションの修繕積立金は大丈夫なんですか?

杜の都理事長

もちろん。うちは均等積立方式ですからね。

弁護士ワタナベ

それはいいことですね。でも、均等積立方式だからといって、必ずしも大丈夫だとは限りませんよ?

杜の都理事長

えっ。怖いこと言わないでくださいよ。不安になってきました。

弁護士ワタナベ

すみません。それでは、修繕積立金はどうやって設定すれば足りるか、について考えてみましょう。

(第2話につづく…)

投稿者プロフィール

弁護士・マンション管理士 渡邊涼平
弁護士・マンション管理士 渡邊涼平
仙台弁護士会・宮城県マンション管理士会所属