お住まいのマンションの修繕積立金が、どの程度の水準にあるのかどうかを、国土交通省が公表している「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(令和6年6月改定)に記載された目安と比較することができます。入力はすべてお使いのブラウザの中で処理され、どこにも送信されません。
結果は「必要額」ではなく「目安」です。読み方は、「3.結果の読み方」で説明します。
1.ご用意いただくもの
管理規約と、直近の総会資料をお手元にご準備ください。
- 管理規約 「対象物件の表示」に建築延床面積が記載されています
- 総会資料 総専有床面積、修繕積立金の直近の残高
- 駐車場使用細則 機械式駐車場がある場合の機種と収容台数
- ご自身の住戸の専有面積と、毎月の修繕積立金の額
総専有床面積が分からない場合は、戸当たりの専有面積 × 戸数でおおよその値が出ます。
2.目安を計算する
4.積立金の残高を加えて比べる(任意・分かる場合のみ)
ガイドラインの目安は、毎月集める額だけでなく、計画期間当初の積立金残高と専用使用料等からの繰入額を計画期間で割り戻した「計画期間全体の平均額」です。一方、上の「現在の修繕積立金」は毎月の額だけですので、残高のある管理組合ほど、あなたの側の数値だけが小さく出ます。下の欄を埋めていただくと、残高と繰入額を上乗せして、目安と同じ中身に揃えたうえで比べます。
入力された内容はお使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送信・保存されません。
3.結果の読み方
結果が幅をもって示されているのは、事例のばらつきが大きいためです
ガイドラインの目安は、実際に作成された長期修繕計画366事例を集計したものです。マンションごとの事情によって金額は大きく変わるため、国土交通省は平均値だけでなく、事例の3分の2が収まる幅をあわせて示しています。
管理計画認定制度や適正管理評価制度においても、修繕積立金の項目はこのガイドラインが参考にされています。
目安は「計画期間全体の平均額」です
ガイドラインが示している額は、毎月集めるべき額そのものではありません。計画期間当初の積立金残高と、駐車場使用料などから修繕積立金へ繰り入れている額を含めた総額を、長期修繕計画の期間で割り戻した平均額です。
計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)=(計画期間当初の修繕積立金の残高 + 計画期間全体で集める修繕積立金の総額 + 計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額)÷ マンションの総専有床面積 ÷ 長期修繕計画の計画期間(月)(同ガイドライン6ページ)
このように、ガイドラインに掲載されている計画全体における修繕積立金の平均額には残高と繰入額が入っているため、あなたの住戸の修繕積立金がガイドライン上のどのような位置にいるかをより正確に把握するためには、あなたのマンションの積立金の直近の残額も入力する必要があります。
4.段階増額積立方式を採用している場合
当初の積立額を抑え、段階的に値上げしていく方式(段階増額積立方式)を採っている場合、現在の額は計画期間全体の平均額より低いのが通常です。目安との比較は、その前提でご覧ください。
令和6年6月の改定で、国土交通省は段階増額積立方式について引上げの考え方を新たに示しました。均等積立方式とした場合の月額を基準額として、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、最終額は1.1倍以内とする、というものです。
あわせて、将来にわたって安定的な積立てを確保する観点からは均等積立方式が望ましく、段階増額積立方式については早期に引上げを完了させることが望ましいとされています。値上げの議案を出す際、この記載は値上げの根拠になり得ます。
同ガイドライン「4 修繕積立金の積立方法について」(令和6年6月改定により追加)参照。なお、工事費高騰等を踏まえた長期修繕計画の見直しにあたり、現在の額を大幅に引き上げることを制限するものではない、とも付記されていますので、1.1倍までしか上げられないといった誤解はしないように注意してください。
5.目安を下回っていたときにすべきことは次の3つです
- 長期修繕計画を確認する いつ作成・改定したものか。何年分を見込んでいるか。計画上の積立予定額と現在の積立額に差がないか
- 積立方式を確認する 均等積立方式か、段階増額積立方式か。後者なら、いつ・いくらに引き上げる予定になっているか
- 不足があれば、改定の手続に入る 修繕積立金の額の変更は、原則として総会の普通決議で行うことができます
ご相談ください
診断の結果をどう受け止め、総会にどう諮るかは、マンションごとに事情が異なります。長期修繕計画にもとづく改定案の組み立て、議案書の文言、総会の運営について、弁護士・マンション管理士としてご相談をお受けします。
本ページで表示される目安の額は、国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月策定、令和6年6月改定)に基づいています。同ガイドラインの目安は、長期修繕計画作成ガイドラインに概ね沿って作成された長期修繕計画366事例(機械式駐車場は117事例)の集計値です。実際に必要な積立額は、お住まいのマンションの長期修繕計画によって決まります。
